ごあいさつ
このたび、令和5年7月、岡崎市戸崎町で司法書士事務所を開業しました伊藤 義一(いとう よしかず)です。わたしは、生まれも育ちも岡崎市です。
大学卒業後、地元信用金庫に就職して、2年前に定年退職しました。
勤務時代には、不動産に関わる仕事を中心に従事してきましたので、これまでの知識と経験を司法書士業務に生かしたいと思っています。
つきましては、いつもお客様に寄り添い、安心、丁寧、親切な対応をモットーに、精進していく所存です。どうぞよろしくお願いします。
経歴
- 1957年5月
岡崎市に生まれる - 1980年3月
愛知大学 法経学部 法学科卒業 - 1980年3月
岡崎信用金庫 入庫 - 1990年12月
宅地建物取引士試験 合格 - 2010年3月
不動産鑑定士試験 合格
- 2016年2月
行政書士試験 合格 - 2021年3月
岡崎信用金庫 退職 - 2021年11月 司法書士試験 合格
- 2022年12月
簡裁代理関係業務認定試験 合格 - 2023年7月
岡崎市戸崎町にて司法書士事務所開業
業務内容
■手続費用や報酬額については、相談時にご提示いたします。
■尚、初回時のご相談は無料です。
相続手続
身内が亡くなられた場合には、土地、建物、預貯金、株、生命保険などの財産の名義を変更する必要があります。
特に土地や建物の名義変更は、下記のように、手続が煩雑で、わかりにくいものですから、専門家である司法書士にお任せください。
〈不動産の名義変更手続の流れ(遺言書がない場合)〉
- 亡くなった方や相続人の戸籍の収集
- 相続財産を特定するために、不動産登記簿、固定資産評価証明書の取得
- 遺産の分け方の決定
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局へ申請
生前対策
相続人間で争いが生じないように生前に相続の準備をすることをおすすめします。遺言書を作成することが一番オーソドックスな方法ですが、認知症等になって、判断能力が低下したとき、遺言書を作成することが困難になります。
そのために、後見制度、家族信託制度があります。それぞれ一長一短がありますので、まずは専門家である司法書士にご相談してください。
〈生前対策の方法〉
- 遺言書の作成
- 法定後見・任意後見の手続
- 家族信託の手続
- 生前贈与の手続
不動産登記手続
不動産登記は法務局へ申請します。法務局は一般の方にとって、あまり馴染みがないものです。
そこで、不動産登記の唯一の専門家である司法書士にお任せください。
- 不動産の売買・贈与等による所有権移転登記
- 抵当権の抹消、設定登記
- 離婚にともなう財産分与
- 住所、氏名の変更登記
商業登記手続
不動産登記と同様に、法務局へ申請することになります。
商業登記は、会社法、商法などの法律の知識が必要になりますので、ぜひ司法書士へご依頼ください。
- 会社設立
- 役員の変更
- 組織再編(合併、会社分割、株式交換など)
- 解散・清算結了
裁判所書類の作成手続
裁判所等に提出する書類の作成は、従来から司法書士に認められた業務です。
特に以下の業務については、依頼者様のご意向をお伺いしてサポートさせていただきます。
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相続放棄申立の手続
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遺産分割調停の申立手続
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不在者財産管理人又は特別代理人の選任申立の手続
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成年後見申立の手続
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離婚調停の申立手続
簡裁裁判訴訟代理
裁判所で争う場合には、弁護士へ依頼するのが一般的ですが、法務省が認めた認定司法書士は、簡易裁判所で140万円以下の訴訟を代理することができます。
以下のようなことで、困っている方は、是非相談してみてください。
- 支払督促
- 少額訴訟
- 簡易訴訟代理等業務
債務整理業務
債務整理は借金を減額したり、支払いを猶予を持たせたりすることによって、借金のある生活から解放され、新たな生活を送るための手続です。
その手続は任意整理、自己破産、個人再生などがありますので、どの手続が最良な方法か一緒に考えていきましょう。
借金や多重債務でお困りの方、お気軽にご相談ください。
事務所案内
事務所名 | 司法書士 伊藤義一 法務事務所 |
司法書士名 | 伊藤 義一(いとう よしかず) |
所在地 | 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字上り場西3番地3 |
電話番号及びFAX番号 | 0564-55-2885 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 (ご予約により土日・夜間の相談可) |
登録番号 | 愛知県司法書士会所属 第2349号 |
簡裁代理関係業務 認定番号 | 第2101301号 |
取扱業務 | 相続手続、生前対策、不動産名義変更、抵当権抹消・設定登記手続、会社設立、役員変更、裁判所書類の作成、簡裁裁判代理、債務整理業務 等 |
事務所までの 交通手段 | JR岡崎駅から北方へ徒歩約20分 名鉄バス「岡崎警察署前」停留所から徒歩1分 |
アクセスマップ
※ナビではイオンシネマへの入口がある西側483号線から入る狭い道(下記マップ上で×の個所)が表示されますが、その道より一本南の道を曲がってください。(矢印表示している横道)
近距離マップ
Googleマップ
トピックス
民法、不動産登記法等の改正により、新たな制度(所有者不明土地等管理制度、相続財産国庫帰属制度、相続登記の義務化)や改正された制度(遺産分割の時的制限、越境した竹木の枝の切取り)が始まります。
ご不明な点などがありましたら、お問い合わせをしてください。
新たな制度 | 施行日 | 概要 |
所有者不明土地等管理制度 | 令和5年4月1日 | 所有者が不明な又は管理できていない土地や建物については、裁判所が管理者を決めて管理できるようになります(放置された土地、空き家などが対象)。 |
相続財産国庫帰属制度 | 令和5年4月27日 | 相続により土地を取得した人は、一定の要件があれば、国へ引き渡して、相続した土地を手放すことができます(使用していない農地や森林などが対象)。 |
相続登記の義務化 | 令和6年4月1日 | ・相続や遺贈により土地や建物を取得した相続人等は相続開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 ・上記の相続登記をしない場合には、10万円以内の過料が課せられます。 ・この義務は、すでに相続が発生している場合にも適用されますので、ご注意が必要です。 |
改正された制度 | 施行日 | 改正内容の概要 |
遺産分割の時的制限 | 令和5年4月1日 | ・改正前の遺産分割はいつ行っても認められました。 しかし、改正後は、相続開始後10年を超えた特別受益や寄与分は主張できなくなります(民法第904条の3)。 したがって、特別受益や寄与分を主張したいなら、10年以内に遺産分割協議を終わらせることが必要になります。 ・令和5年4月1日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても適用されて、経過措置として令和5年4月1日から5年の猶予期間が設けられました。 |
越境した竹木の枝の切取り | 令和5年4月1日 | ・改正前は、土地の所有者は、他人の枝が自分の境界線を越えるとき、勝手に切り取ることはできず、竹木の所有者に枝を切除するように請求できる(訴えを提起する必要があった)だけでした。 改正後は、竹木の所有者に切除するように催告したが、相当の期間内に切除しないときなどの場合には、越境された土地の所有者は、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条第3項)。 |
ご相談・お問い合わせについて
ご相談予約やお問い合わせは、下記の電話及びメールでお願い致します。
(初回時のご相談は無料です。)
なお、ご相談の際には、事務所にお越しできない場合には、ご自宅や指定の場所へ伺います
(ご希望があれば、テレビ会議システム「Zoom」を活用したオンライン形式での相談も可能です)。
昨今、新型コロナ、ウクライナ侵攻などにより、今までに経験したことがないことが起っています。
このような先行きが不安な世の中で、困っている方にやさしく寄り添い、皆様のお役に立ちたいと考えています。
どうぞ、お気軽にご相談してみてください。
岡崎市 司法書士 伊藤 義一
お気軽にお問い合わせください。0564-55-2885営業時間 平日9:00-18:00 [ご予約により土日・夜間の相談可 ]
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