債務整理業務

司法書士
伊藤義一

 債務整理は借金を減額したり、支払いを猶予を持たせたりすることによって、借金のある生活から解放され、新たな生活を送るための手続です。
その手続は任意整理、自己破産、個人再生などがありますので、どの手続が最良な方法か一緒に考えていきましょう。
 借金や多重債務でお困りの方、お気軽にご相談ください。

1.任意整理

 任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉して債務全体を減らしたり、将来の利息をカットして、月々の返済額を減らすことで、現在の支払よりも負担を軽くする手続です。

 任意整理は、自己破産や個人再生などのように裁判所を通す手続でないので、手続も簡単で、費用も安くすむため最も利用される手続です。

 しかし、任意整理にはメリットとデメリットもありますので、ご注意が必要です。

2.自己破産

 自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産では完全に弁済出来なくなった場合に、最低限の必要な生活用品などを除いた財産を売却して、借金を帳消しにする裁判上の手続です。

 自己破産は債務をゼロにする制度ですが、マイホームなどの財産を手放すことになり、ある程度の制約も若干ありますので、ご注意が必要です。

3.個人再生

 個人再生とは、裁判所への申立により借金の総額を減らし、残額を分割返済していく方法です。

 個人再生は、法律の規定に従って、債権額を減少するもので、支払を継続することが前提の手続ですので、自己破産と違って、マイホームを手放さずに済むケースがあります。

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