商業登記手続

司法書士
伊藤義一

 不動産登記と同様に、法務局へ申請することになりますが、商業登記は、会社法、商法などの法律の知識が必要になりますので、是非、司法書士へご依頼してください。

1.会社設立

 株式会社は、設立準備を完了させ、法務局へ登記をしたときに成立します。
設立には様々な書類を用意して準備を進めなければなりませんが、設立登記のほか、書類の準備やスケジュール管理など全面的にサポートさせていただきます。

2.役員の変更

 株式会社や合同会社、医療法人など各種法人は役員が代わった場合、役員変更の登記をしなければなりません。変更登記は申請期限があるため、急いで手続をする必要です。
しかし、株主総会議事録、株主リスト、定款などの様々な書類を作成する必要があります。
これらの書類を作成し、登記の申請までのサポートさせていただきます。

3.組織再編

 企業の統合や分離などを行い、会社の組織や形態を大幅に変更し、新たに編成し直すことを組織再編といいます。
組織再編には、合併、会社分割、株式交換、株式移転などがあります。
組織再編の手続は、事前開示、債権者保護手続が必要になり、複雑かつ時間もかかります。
商業登記の専門家として、書類の作成のほか、スケジュールの立案や管理などを含めてサポートさせていただきます。

4.解散・清算結了

 会社が任意で解散するには、株主総会で解散の決議をして、法務局に解散登記を申請しなければなりません。
解散登記をした後、解散により就任した清算人が残った債権債務の処理を行う清算手続を経て清算結了の登記をすることにより、会社の法人格は消滅します。

 解散・清算結了の登記必要な書類(株主総会議事録、株主リストなど)を作成し、登記の申請までサポートさせていただきます。

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