裁判所等書類作成の手続

司法書士
伊藤義一

 裁判所等に提出する書類の作成は、従来から司法書士に認められた業務です。
書類の作成のほか、書類提出にあたっての注意する点などをご提示して、依頼者様のご意向をお聞きしてサポートさせていただきます。

1.相続放棄申立の手続

 相続放棄は相続財産に資産より借金などの負債が明らかに多く含まれる場合には、相続する権利を放棄して、相続財産及び負債を相続しないようにする手続です。
相続放棄をするためには、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所へ申し出なければなりません。
相続放棄の申立書の作成、提出や裁判所のやり取りも行いますので、安心してお任せください。

2.遺産分割調停の申立手続

 遺産分割について、相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、裁判所が間に入って、相続人全員が納得できる分割案を模索していきます。
この申立書の作成は、裁判所へ提出する書類にあたり、弁護士でなくても司法書士であってもできる業務です。
なお、調停が成立しないときは、自動的に家庭裁判所の審判(裁判)へ移って行きます。
遺産分割でお困りのある方は、お気軽にご相談してください。

3.不在者財産管理人又は特別代理人の選任申立の手続

 相続で遺産分割協議を行う際、相続人の中に、行方不明者がいるときは財産管理人、又は未成年者がいるときは特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てることが必要となります。
この選任申立の際、申立書類の作成を代行します。

4.成年後見申立の手続

 認知症などを患い、正常な意思表示が困難となった場合に、その方の財産を守る目的で、家庭裁判所に成年後見の開始と財産管理人である成年後見人の選任申立が必要になります。

5.離婚調停の申立手続

 協議離婚が成立しないときは、家庭裁判所へ離婚調停の申立をして、夫婦が調停委員を交えて話し合って合意を目指すことになります。
しかし、調停でも離婚に合意できないときには、離婚請求訴訟を申し立てることになります。
これらの申立書の作成は、裁判所へ提出する書類にあたり、弁護士でなくても司法書士であってもできる業務です。
離婚でお困りのある方は、お気軽にご相談してください。

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