不動産登記手続

司法書士
伊藤義一

 土地や建物を売買した場合には、所有者を変更するために所有権移転登記を法務局へ申請します。
申請にあたっては、売買や贈与等の法律知識と不動産登記手続の知識が必要となりますので、不動産登記の唯一の専門家ある司法書士にお任せください。

1.不動産の売買や贈与による所有権移転登記

 不動産の取引は、不動産会社を介して手続をする場合がほとんどですが、知り合いから土地を購入したり、住宅を売ったりすることも可能です。

 親族・親子間などの身内に土地などの不動産を売ったり、贈与したりする場合であっても、売買(贈与)契約書の作成、売買代金の受け渡し、不動産の名義変更手続など、しっかりとしなければ、後々トラブルになりかねません。
そのために、売買契約書の作成、住宅用家屋証明書の取得などの登記手続以外についても、サポートさせていただきます。

2.抵当権の抹消登記

 住宅ローンを完済して、金融機関から抵当権の抹消に必要な書類を預かったものの、そのまま放置している場合があります。
完済すれば、抵当権はすでに効力なくなって、登記上抵当権が残っているだけですので問題はあまりありません。
しかし、いざ住宅を売却したり、新たにリフォームのために融資を受ける際に、消えたはずの抵当権がそのまま残っていたら取引ができなくなってしまいます。
住宅ローンを支払い終えたらすぐに抵当権抹消登記を申請することをおすすめします。

3.離婚にともなう財産分与

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。
 たとえば、結婚していた時に夫婦で住んでいたマンションなどの不動産を夫から妻名義に変更したいという場合には、夫から妻へ所有権移転登記をする必要があります。

4.住所や氏名の変更登記

 住まいを転居したり、離婚等で氏名を変更したりして、不動産登記の住所と氏名と相違するときには、不動産登記名義人を変更する必要な場合があります(令和8年4月までには義務化になる予定です)。

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