相続手続
身内が亡くなられた場合には、相続財産(土地、建物、預貯金、株、生命保険など)の名義を変更する必要があります。
特に不動産の名義を変更をするためには、その手続が複雑で、わかりにくいこともありますので、是非専門家である司法書士にご相談ください。
なお、どの財産の名義を変更するかによって、手続費用や報酬額が異なりますので、ご相談時にその見積額をお知らせします(初回時の相談料は無料です)。
不動産の相続登記のながれ(遺言書がない場合)
1.相続人の確定
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等をとって、相続人が誰であるかを確かめます。
2.財産の調査
固定資産評価証明書等により、亡くなった方の所有していた土地や建物の所在を調査します。
3.遺産の分け方を決めて頂く
遺言書がない場合には、相続人の間で、どの財産を誰が相続するかを決めます。相続人全員が合意するのであれば、どのような分け方でも構いません。
4.遺産分割協議書の作成
財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
5.相続登記の申請
- 戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票(名義人となる相続人のみ)が整ったら、相続登記を申請します。
- 法務局(登記所)に相続登記の申請を出したら、1~2週間で登記が完了します。
- 登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証に代わるもの)が法務局より交付されます。この登記識別情報は、不動産を売ったり、担保にいれるときなどに使いますので、大事に保管してください。
相続登記のご依頼の範囲
ケース1:ご自分で上記1から5までのすべての手続を行うことをご希望される方
⇒ご不明な点がございましたら、サポートさせて頂きます。
ケース2:不動産登記の名義変更手続のみをご希望される方
⇒不動産登記の専門家として、お客様の代わりに責任もって手続させていただきます。
ケース3:預金・貯金・証券・生命保険などの相続手続をご希望される方
⇒不動産登記の名義変更以外の手続についてもサポートさせていただきます。
ケース4:すべての相続財産の変更手続(遺産整理業務)をご希望される方
⇒不動産、預貯金、株などの有価証券、生命保険などの名義変更のために必要な書類(戸籍謄本等)の収集、相続財産の評価、遺産分割協議書の作成、名義変更手続など、すべての手続を行う相続代行トータルサービス(遺産整理業務)についてもサポートさせていただきます。
相続手続は、煩雑で、手間や時間がかかります。
また、役所や金融機関は平日しか対応していないので、ご自身で手続をするのは、難しいこともあります。
次のような方には遺産整理業務をお勧めします。
・相続の手続をしている時間がない。
・手続が煩雑なので専門家に任せたい。
・相続人が遠方に居住している。
・相続人が多い。
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