簡裁訴訟代理業務
裁判所で争う場合には、弁護士へ依頼するのが一般的ですが、法務省が認めた認定司法書士は、支払督促、少額訴訟、簡易裁判所で140万円以下の訴訟を代理することができます。
日常生活の中でお悩みやお困りのある方、一度相談してみてください。
1.支払督促
支払督促は裁判所から債務者に対して金銭等の支払を命じる督促状を送付する制度です。相手方が意義を述べなければ、判決と同様に強制執行が可能となります。
2.少額訴訟
60万円以下の金銭の請求を目的とする場合に、簡易裁判所における少額訴訟制度を利用することができます。
原則として1回の期日で完結する簡易、迅速に手続をすすめることができます。
3.簡易訴訟代理等業務
法務省が認めた認定司法書士は、訴額が140万円以下の簡易裁判所に属する裁判の訴訟代理人となることができます。
具体的には
- 敷金返還、家賃の未払いなどのトラブル
- クレジット、サラ金に関すること
- 訪問販売、通信販売、悪質商法などの消費者トラブル
- 知人に貸したお金が返ってこないとき
などです。
どんな内容の相談でも構いませんので、お気軽にご相談してください。
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